桜井康統弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2026年6月号 – 弁護士自治を考える会
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弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京  弁護士会・桜井康統弁護士の懲戒処分の要旨日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。処分理由・懲戒請求者の氏名をSNSで投稿ご自身もXで多くのフォロワーがおられます。この種の処分理由は初めてです。過去に、第二東京の有名な刑事専門の弁護士が、懲戒を出され懲戒請求書をネットに公開し懲戒請求者の氏名、住所を晒しましたが懲戒処分までなりませんでした。格の違いでしょうか!?懲 戒 処 分 の 公 告第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。         記1 処分を受けた弁護士氏名 桜井康統  登録番号 49825 事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-8-404桜井総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨 被…

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